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CfFAのコンクリートへの利用に関する研究会

会則 (第3版 2020年4月22日改訂)

第1条(名称)

本会は、「CfFAのPCa製品への利用に関する研究会」から「CfFAのコンクリートへの利用に関する研究会」と改称し、略称は「CfFA研究会」とする。

第2条(目的)

安心、安全である高品質なインフラ整備を実現する一つの方法として、フライアッシュ、特に加熱改質フライアッシュ「CfFA」を使用したコンクリートの利用促進と普及のための環境整備を目的とする。また、それに伴う会員相互の情報共有、意見交換の場を提供することを目的とする。

第3条(本会所在地)

本会は事務所を仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-06 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻基盤構造材料学講座建設材料学分野に置く。

第4条(研究会活動)

本会は、第2条の目的達成のため、会員相互の情報共有を基に次の活動を行う。

  1. (1) CfFAを配合したコンクリートの普及に関する活動。
  2. (2) CfFAを配合したコンクリートの物理的特性や品質データを蓄積する活動。
  3. (3) CfFAを配合したコンクリートの製造技術開発に関する活動。
  4. (4) 前各号の他、本会の目的を達成するために必要な活動。

第5条(会員の構成)

本会の会員は、本会目的に賛同する以下の企業、団体、個人とする。

  1. (1) 学術関係者
  2. (2) CfFA製造販売に関する関連事業者、およびCfFAを配合した製品を販売する関連事業者(生コン会社、PCa製造メーカーなど)
  3. (3) CfFA配合コンクリートに関連する材料メーカー(セメントメーカー、化学混和剤メーカー、砕石事業者など)
  4. (4) CfFA配合製品の使用に携わる事業者(ゼネコン、コンサルタント会社、設計会社など)

第6条(研究会オブザーバー)

発注者(施主)にオブザーバーとしての参加を促す。

第7条(新規加入)

本会に入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、役員会の承認を得なければならない。また、入会は本会則を承諾するものとする。

第8条(会員資格の喪失)

会員は、次のいずれか一つに該当する場合は、会員の資格を失う。

  1. (1) 書面により退会を申し出たとき。
  2. (2) 会員事業者・企業・団体が倒産、または解散したとき。
  3. (3) 年会費を滞納、本会則に違反、もしくは本会の体面を汚す行為等の事由により、役員会において除名処分を受けたとき。

第9条(入会金・年会費)

  1. (1) 会員は、細則第1条に則して入会金と年会費を納めなければならない。
  2. (2) 学術関係者、オブザーバーは入会金、年会費は支払わない。

第10条(入会金と年会費の使途)

入会金、年会費は、本会の運営に関する費用、本会の活動に関する費用(試験費用などを含む)、学術関係者の旅費および意見交換会参加費、本研究会への情報提供者の招聘に関する旅費および謝金などの費用に使用する。

第11条(会費の不返還)

第8条により資格を喪失した会員の既納の入会金、年会費は、いかなる場合も返還しない。

第12条(委員会)

  1. (1) 本会には、企画委員会と技術委員会を設置する。
  2. (2) 各員会には委員長と副委員長をおき、代表が任命する。

第13条(役員および本会運営のための担当)

  1. 1. 本会には、以下の役員をおく。
    1. (1) 代表 1名
    2. (2) 副代表 若干名
    3. (3) 技術顧問 若干名
    4. (4) 企画委員長 1名
    5. (5) 企画副委員長 若干名
    6. (6) 技術委員長 1名
    7. (7) 技術副委員長 若干名
  2. 2. 本会運営のため以下の担当をおく。
    1. (1) 事務局 若干名
    2. (2) 会計 1名
    3. (3) 会計監査 2名

第14条(役員の選任・職務)

  1. (1) 代表は、本会を代表し、会を統括する。
  2. (2) 代表は役員を選任し、役員会で承認を得る。
  3. (3) 副代表は、本会運営の代表への助言およびサポートを行い、代表に事故あるときは、その業務を代行する。

第15条(事務局)

本会には、事務局を設置する。事務局は代表が任命する。

第16条(事務局の役割)

  1. (1) 代表および副代表を補佐し、本会の円滑な運営を目指す。
  2. (2) 研究会、各委員会の会合の手配、会員相互の情報交流のための措置をする。

第17条(会計・監査)

  1. (1) 会計は事務局または事務局が選任した者が行い、出納、証憑管理および口座の管理を行う。
  2. (2) 会計監査は役員会が任命し、その監査を行う。

第18条(会議の種類)

  1. (1) 研究会総会、研究会(全体会議)、役員会、企画委員会、技術委員会とする。
  2. (2) 各委員会の下部組織として、小委員会やワーキンググループを設置することができる。

第19条(会議の開催)

  1. (1) 研究会総会は5月頃、研究会(全体会議)は9月頃と1月頃に、原則開催する。
  2. (2) 役員会、各委員会は必要に応じ開催する。

第20条(役員会)

  1. (1) 役員と事務局は役員会を構成し、研究会に報告すべき事項を審議するほか、研究会の運営に必要な事項を審議し決定する。
  2. (2) 議長は代表が務める。

第21条(役員会の承認および議決)

  1. (1) 承認および議決は、役員会にて役員が行うものとする。
  2. (2) 事務局は役員会に参加するが議決権は持たない。
  3. (3) 議決には、役員会の2/3以上の同意を必要とする。
  4. (4) 状況や必要に応じて、書面や電子メールによる議決も可能とする。

第22条(役員会に付議または報告すべき事項)

  1. 1. 役員会に付議しなければならない事項は、次の通りとする。
    1. (1) 研究会の運営に関する重要な事項
    2. (2) 研究会の活動およびその方針に関する重要な事項
    3. (3) 会員の入会、または退会
    4. (4) 会計および会計監査
    5. (5) 会則および細則の制定、または変更
    6. (6) その他、代表が必要と認めた事項
  2. 2. 研究会総会に報告しなければならない事項は、次の通りとする。
    1. (1) 研究会の運営および活動に関する事項
    2. (2) 研究会の活動計画、予算、決算、会計監査報告
    3. (3) その他、本会の運営に関し必要な事項

第23条(顧問)

  1. (1) 本研究会は顧問を招聘することができる。
  2. (2) 顧問からは必要に応じて、本研究会の運営や技術的なことに対してアドバイスなどを受けることができる。
  3. (3) 顧問は研究会と契約を締結する。

第24条(費用の支出)

  1. (1) 活動を行うために必要な費用は事務局へ申請する。
  2. (2) 事務局は代表に費用の申請を行い、承諾を得た場合に支出する。

第25条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わるものとする。

第26条(会計報告と監査)

  1. (1) 会計は、毎年4月末までに前期会計年度の決算を行い、貸借対照表、収支決算報告書、口座残高証明書、出納証憑を会計監査に提出する。
  2. (2) 会計監査は、監査を行い5月以降、最初の役員会に会計監査報告書を提出する。

第27条(経費の支弁)

本会の経費は、年会費、および入会金、ならびに寄付金等をもってこれに充てる。ただし、特別の費用を必要とする場合は、役員会の承認を得て、臨時会費、または分担金の拠出を会員に求めることができる。

第28条(機密保持)

  1. (1) 会員は、本会の個人情報、会員たる期間中に知りえた技術情報、製造情報、物理的特性および品質データなどに関する情報を他に漏えいしてはならない。
  2. (2) 本会活動の情報発信は代表が事務局を通じて発信する。または、代表が承諾した方法にて発信する。
  3. (3) 情報漏えいによる損害を与えた場合には、損害を弁済する義務を負う。

第29条(細則)

本会則に定めるもののほか、会則の実施について必要な事項は、細則で定める。

第30条(その他)

本会則に定めのない事項、および疑義が生じた場合は、役員会で審議し決議を経なければならない。

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